「いざ、矯正歯科へ!」と思っても、どのクリニックを選んだらよいのか迷ってしまう方は多いはず。そこで、『費用が安い』、『夜まで診察している』など、矯正歯科を選ぶ際にこだわりたいポイント別に、注意点やオススメのクリニックを紹介します。 自分が足を運びやすいクリニックを選び、費用や内容に納得できる形で治療をスタートさせることが成功への第一歩。まずはしっかり吟味して矯正歯科を選びましょう。
始めるなら今! 渋谷であなたにピッタリの矯正歯科を探そう
10万円以上の医療費を支払った時には、税務署へ申告すればその年の所得税が還付される場合があります。矯正治療でも適応となるのか、どのような手続きを取ればよいのか、など医療費控除に関する情報をまとめて紹介しましょう。
歯列矯正は基本的に、健康保険が適用されないので、すべて自由診療となり全額自費負担となります。
費用は100万円近くになることもあり、医療費控除の対象となるかどうかは大きなポイントです。医療費控除は、10万円以上の医療費を支払った場合に課税対象となる所得から控除され、支払った税金が還付される制度で、歯列矯正にも適用となるケースがあります。
医療費控除の対象となるのは、歯科医師が『噛み合わせや歯列に機能的な問題があり、矯正治療が必要』と診断した場合の治療費です。
成人の矯正治療においては、「歯の機能に問題が生じている」と診断されたケースは医療費控除の対象となります。
例えば、歯並びが悪いことでものを噛む機能に問題があると診断された「咀嚼障害」、あごや歯に問題があるためにうまく発音できない「発音障害」といった診断名がついたケースがこれに該当します。
発育過程における歯並びの矯正は、将来の歯やあごの正常な発育のために必要な医療行為とされています。そのため、子どもの矯正治療は治療内容や診断名によらず、無条件で医療費控除の対象となっているのです。
ちなみに、ここで言う「子ども」とは具体的に何歳までかは、実は正確には定められていません。そのため、子どもが矯正治療を行っている場合は、医療費控除の対象となるかどうかを管轄の税務署に確認したほうがいいでしょう。
医療費控除を受けるには、必ず歯科医師から診断書をもらって提出する必要があります。
コンプレックスの解消のような、美容のための歯列矯正治療は対象となりませんので、注意しましょう。
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合は、医療費控除を申請できるわけですが、医療費として含まれる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。
治療にかかった金額はもちろんですが、その他にも含まれるものがありますので、しっかりチェックしておきましょう。
上記に記載されている通り、歯科矯正にかかる交通費も医療費控除の対象となります。
歯科矯正を行うクリニックや医院が遠方にある場合は、通院の際の交通費も大きな額になるため、控除が受けられる場合は活用することをおすすめします。
もちろん申請には領収書が必要なので、忘れず保管する必要があります。電車やバスのような領収書が得られない交通機関の場合、対処法として税務署に明細金額を提出しましょう。
また、自身が矯正を受けていなくても、矯正を受ける子どもの付き添いで発生する交通費も医療費控除に加えることができます。なお。マイカーでの通院の場合の交通費は控除対象とはなりません。
医療費控除額は、1年間にかかった医療費から医療保険などの保険金と10万円を差し引いた額となり、この医療費控除額に申告した人の所得税率をかけた金額が還付金として戻ってきます。
計算式は以下のようになります。
<医療費控除額の計算式>
医療費控除額=その年にかかった医療費の合計-医療保険などで補填された金額-10万円
※10万円は、総所得が200万円以上の方。それ以下の場合は総所得の5%の金額となる
<還付される金額の計算式>
還付金=医療費控除金額×所得税率
毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が所得税の確定申告期間となっており、その前の年の1月1日から12月31日までにかかった医療費を合計して控除申告を行うことができます。
確定申告書へ記入して診断書や領収書などを添付し、申告する方の住所を管轄している税務署へ持参するか、郵送して提出します。確定申告書は各税務署や役所などで手に入れることができます。
申告を行ってから約1ヶ月後には、指定した口座に還付金が支払われます。
矯正治療の医療費控除の申告は、世帯の中で「収入があり、所得税を納めている人」が対象となります。申告の際は、申請者自身以外にも配偶者や生計を同じくしている親族のために支払った医療費も併せて申告できます。
夫婦共働きの場合は妻が扶養控除から外れてしまいますが、生計が同じであれば夫婦の医療費を合算して、夫婦のどちらかから申請できます。所得税率が高い方が還付金額も高くなるので、夫婦のうち所得が多い方が申請するとよいでしょう。
歯列矯正の費用は高額なので、ほとんどの場合ローンやクレジット払いになっているでしょう。では、ローンやクレジット払いは医療費控除の対象になるのでしょうか。
結論から先に言うと、ローンやクレジット払いの矯正治療費も医療費控除の対象となります。申告の際には支払明細書が必要になるので、捨てずに保管しておきましょう。また、歯列矯正には長い期間を要するので、支払いが年をまたぐ場合もあります。年をまたいだ分は次の年に申告しなくてはいけないので注意しましょう。
また、ローンの手数料は控除の対象外となっている点も留意する必要があります。
他にも注意が必要なのが、ローン契約をしたタイミング。実際に治療が開始されたのが翌年であっても、医療費控除の対象となるのはあくまでローン契約を結んだ年となります。
ここまで解説してきた通り、歯科矯正の費用は条件こそあるものの医療費控除が可能です。しかし、こうした情報を知らない人の中には、医療費控除申告をしないまま治療費を支払ってしまった場合もあるでしょう。
しかし、治療から5年以内であれば、さかのぼって医療費控除の申告が可能なのです。通常、医療費控除の申告は確定申告と同時に行うことが多いのですが、医療費控除申告単独ならいつでも可能なので、申告していない矯正治療費がある場合は最寄りの税務署に相談してみましょう。
「いざ、矯正歯科へ!」と思っても、どのクリニックを選んだらよいのか迷ってしまう方は多いはず。そこで、『費用が安い』、『夜まで診察している』など、矯正歯科を選ぶ際にこだわりたいポイント別に、注意点やオススメのクリニックを紹介します。 自分が足を運びやすいクリニックを選び、費用や内容に納得できる形で治療をスタートさせることが成功への第一歩。まずはしっかり吟味して矯正歯科を選びましょう。